後遺障害とは
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後遺障害とは?
後遺症と後遺障害
交通事故問題では、よく“後遺障害”という言葉が出てきますが、どういうものかご存知でしょうか?
後遺障害と似た言葉として“後遺症”がありますが、後遺症とはこれ以上、治療を続けても良くならないと診断された症状のことを言い、そのうち、交通事故が原因で労働機能が低下(喪失)し、自賠責の等級に該当するものを後遺障害と言います。
後遺障害はむち打ちなどの軽度のものから半身不随のような重症まで幅広く分類されていて、部位・程度に応じて1~14級の等級に分けられます。
後遺症
これ以上、治療を続けても良くならないと診断された症状のこと。
後遺障害
後遺症のうち、交通事故が原因であることが明らかで、労働機能が低下(喪失)し、自賠責の等級に該当するもの。
後遺障害等級認定の申請方法は?
事前認定と被害者請求
後遺障害等級認定は“損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所”に申請することになりますが、申請方法として“事前認定“と“被害者請求”の2パターンがあります。
2つの方法の違いを端的に挙げると、加害者側の保険会社に申請してもらうか、被害者の方がご自身で申請するかです。
事前認定の場合、手続きは楽ですが…
事前認定では、被害者の方が医師に後遺障害診断書を作成してもらい、それを加害者側の保険会社に送付するだけで手続きが済みます。
手続きが楽な一方、適正な等級認定が行われずに被害者の方が不利益を被るケースも少なくないと言えます。
弁護士のサポートを受けて被害者請求を行うと…
被害者請求の場合、被害者の方がご自身で申請に必要な書類を準備することになるため、事前認定と比べて手間がかかりますが、こちらの方が適正な後遺障害等級認定を受けやすいと言えます。
また、被害者請求で後遺障害と認定された場合、自賠責保険から一定の補償金が素早く振り込まれるというメリットもあります(事前認定の場合、示談成立までは保険会社から補償金は振り込まれません)。
申請にかかる手続きが面倒だったり、きちんと行う自信がないということでしたら、弁護士に一任していただくこともできます。
弁護士のサポートを受けて被害者請求を行うことで、手間を省いて正当な権利を主張しやすくなります。
被害者請求のメリット・デメリット
メリット
- 事前認定と比べて、適正な後遺障害等級認定を受けやすい
- 適正な等級認定に向けて十分な資料が提出できる
- 後遺障害等級認定を受けた場合、自賠責保険から一定の補償金が素早く振り込まれる
デメリット
- 被害者自身で手続きを行う必要がある(弁護士に依頼することで一任することができる)
被害者請求の流れ
1.申請書類の収集・作成
交通事故証明書、診断書(事故発生~症状固定まで)、後遺障害診断書などの申請書類を収集・作成して、自賠責保険に請求を行います。
これらの手続きを不安に思う方は、弁護士に相談・依頼して一任されることをおすすめします。
2.申請内容の確認(自賠責保険)
被害者からの申請を受け、自賠責保険が申請内容を確認します。
3.等級認定の審査(自賠責損害調査事務所)
自賠責保険から自賠責損害調査事務所へ資料が送付され、等級認定の審査が行われます。
4.認定結果の通知
自賠責損害調査事務所が自賠責保険へ認定結果を通知します。
5.等級認定
自賠責損害調査事務所の結果を踏まえて、後遺障害等級認定が行われます。
6.被害者へ通知
後遺障害等級認定の結果が被害者の方へ通知されます。