むち打ちでも後遺障害等級に認定される?

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むち打ちだと後遺障害等級認定は受けられない?

交通事故が原因による症状なら認定は受けられます

交通事故後の症状で最も多いのがむち打ちですが、「むち打ちは後遺障害等級認定が受けられない」とお考えの方も多いのではないでしょうか?
むち打ちであっても、交通事故が原因で発生した症状であると認められれば、後遺障害等級認定を受けて適正な補償を受けることが可能です。

ただし、むち打ちの症状には個人差があり、医学的な証明が難しい側面があるため、「手足に痺れが残った」などの症状をお感じで、むち打ちでの後遺障害等級認定をお考えであれば、交通事故問題の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

むち打ちのタイプと症状

むち打ちにはいくつかの種類があり、また症状も多岐にわたるため、お体に異変が起こっていてもご自身で気づいていないケースもあります。
主なむち打ちのタイプ・症状として次のようなものが挙げられます。

頸椎捻挫(けいついねんざ)型

首で起こる捻挫で、むち打ちの大部分を占めます。
首、肩、背中などで痛み・こりが生じます。

神経根症状型

首にある神経根という部分に過度な負荷がかかった状態で、手足の痺れなどの症状が現れます。

バレー・リュー症状型

首の神経が損傷を受けることで、頭痛、後頭部の痛み、めまい、吐き気などの症状ほか、倦怠感や食欲不振などの症状が現れます。

脊髄症状型

脊髄損傷にともない、手足の知覚障害や運動障害などを引き起こします。

等級が違うと示談金額はどのくらい変わる?

むち打ちの場合、12級または14級と認定されるケースがほとんど

むち打ちで後遺障害等級認定を受けた場合、“局部に頑固な神経症状を残すもの(12級13号)”または“局部に神経症状を残すもの(14級9号)”と認定されるケースがほとんどです。
数字だけ見ると12級も14級もそれほど差がないように思えるかもしれませんが、支払われる示談金額で見てみると12級と14級では大きな差があります。

12級と14級の示談金額の目安

できる限り適正な等級認定を受けるために

等級 自賠責基準 弁護士(裁判)基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

上記のように12級と14級では支払われる示談金が3倍程度変わってきます。
もちろん審査の結果、後遺障害等級認定に非該当とされてしまうと、原則受け取れる金額は0円となります。

こうした事態を避け、交通事故の損害に見合う金額をきちんと受け取るためには、できるだけ早期に弁護士へご相談いただき、通院の段階から適切なサポートを受けて適正な等級認定を目指すことが大事です。
弁護士法人イーグル法律事務所では後遺障害等級認定を見据えて、医師への症状の伝え方、通院の仕方、後遺障害診断書に記載してもらうべき内容などについて早い段階からアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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