弁護士費用特約が本領を発揮するケース

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示談交渉は保険会社がしてくれるから弁護士は不要?

もらい事故の場合、保険会社は示談交渉できません

交通事故に遭い、被害者の方にも過失がある場合にはご自身の保険会社が示談交渉をしてくれますが、過失がない100:0の事故(もらい事故)の場合、保険会社が示談交渉を代行することはできません。
また保険会社が示談交渉を代行してくれ場合でも、必ずしも納得のいく解決にいたるとは限りません。
加害者側の保険会社から提示された示談金額に納得がいかないということもあるでしょう。

こうした場合、やはり専門家である弁護士へのご相談が最善であると言えます。
ただ、弁護士に相談・依頼したいと思っていても、費用面が心配でなかなか法律事務所へ足が向かないという方もおられると思います。
ですが、ご加入中の保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用を心配せずに弁護士へご相談・ご依頼いただくことができます。

どの弁護士に相談・依頼するかは自由

弁護士費用特約をご利用になる際、ご加入中の保険会社から相談・依頼する弁護士を指定されたり、「日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)を通して弁護士に相談してください」と言われたりする場合があります。
「指定した弁護士でないと費用を負担することはできない」と言われるケースもあるようです。

ですが、どの弁護士に相談・依頼するかは自由で、ご自身で探して「この弁護士に任せよう」と思った弁護士に依頼し、その費用を保険会社に負担してもらうことができます。

もし保険会社からこのように言われた場合でも、心配せずにご自身で選んだ“交通事故問題に強い弁護士”へご依頼・ご相談ください。

こんな時こそ弁護士費用特約の利用を

過失割合が100:0のもらい事故の場合

被害者に過失がなく、加害者の過失が100%である“過失割合100:0”のもらい事故の場合、ご自身の保険会社は示談交渉を代行することができません。
そのため、弁護士がいないとご自身で加害者・相手の保険会社と交渉しなければいけなくなりますが、弁護士費用特約を使って実質0円で弁護士にサポートを依頼すれば、手間暇をかけず、さらに費用のことを心配せずに理想的な形での解決をはかることが可能になります。

加害者が任意保険未加入だった場合

万が一、加害者が任意保険未加入だった場合、損害賠償を請求しても十分な補償が受けられない可能性が高いと言えます。
こうした場合、より専門的な対応・交渉が必要になるため、やはり弁護士への相談・依頼が有効で、費用面を心配せずに弁護士のサポートが受けられる弁護士費用特約が本領を発揮すると言えます。

その他、様々な場面で弁護士費用特約は活用できます

これら以外にも「加害者が誠実に対応してくれない」「保険会社の対応に納得がいかない」「示談金額が適正かどうかチェックしてほしい」など、交通事故問題の様々な場面で弁護士の存在は必要になり、弁護士費用特約が有効活用できる場面はたくさんあると言えます。

最初は「弁護士費用特約は付いていない」と思われてもいても、よく調べてみるとご加入中の保険に付帯されていたということはよくありますので、まずは保険会社に弁護士費用特約が付いていないかどうか確認されることをおすすめします。

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