死亡事故の示談交渉
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交通事故でご家族が亡くなられた場合は?
被害者の損害は原則、ご家族が請求します
交通事故によりご家族が亡くなられた場合、その被害者の損害は原則、ご家族(相続人)が請求することになります。
請求できるものとして主に次のようなものがございますが、大切な方を亡くされて悲しみにくれるなか、ご遺族が保険会社と請求するのは大きな心労となりますので、弁護士法人イーグル法律事務所へご相談・ご依頼いただき、できるだけ精神的な負担を軽減して手続きを進められることをおすすめします。
死亡事故で請求できる賠償
■死亡慰謝料
交通事故によりご家族を死亡させられたことによる、精神的な損害に対して支払われる慰謝料です。
算定方法として自賠責基準、任意保険基準、弁護士(裁判)基準の3つがあり、このうち弁護士が介入することで使用できる弁護士(裁判)基準が最も高額となります。
■死亡による逸失利益
亡くなられた方が将来得られるはずだった利益に対して支払われる賠償です。
逸失利益の具体的な算出方法は複雑なため、専門知識を有した弁護士のサポートを受けられることをおすすめします。
■葬儀関係費
葬儀、法要、供養などを行うのに必要な費用が賠償されます。
そのほか、仏壇・仏具の購入費、墓石建立費なども含まれます。
ご遺族のために私たち弁護士ができること
交渉をスムーズに進めて1日も早い解決を
死亡事故の場合、通常の交通事故と比べて賠償額が高額になることから、保険会社との交渉も難航する傾向にあります。
大切なご家族を亡くされて大きな悲しみ・ショックを受けられている中、そうしたことを行う心の余裕はないかと思います。
一般的に死亡事故の示談交渉は、葬儀などの死後の対応に追われることが多いため、四十九日を待ってから行うのが一般的ですが、そのような短い期間で心の平静を取り戻すのは難しいと思います。
なので、事故後の保険会社との交渉は弁護士にお任せいただいて、ご遺族の方にはできるだけ悲しみを癒すのにご専念ください。
私たち弁護士が示談交渉をスムーズに進めて、1日も早い解決を目指して参ります。
事故後の生活に困らないように
ご家族のうち、生活費の多くを担っていた方がお亡くなりになられた場合、ご遺族が事故後の生活に困窮してしまうケースがあります。
そうしたことがないように、私たち弁護士がご遺族に代わって正当な権利を主張し、適正な賠償を受けることで事故後も安定的に生活が送れるようにサポートいたします。
また、示談成立までに生活費に困るようなケースもあり、そうした場合には自賠責保険に“仮渡金請求”を行って、賠償金の一部を先に受け取れるようにいたします。
裁判も見据えてサポートいたします
保険会社側が提示してきた示談金額や内容に納得がいかなかった場合、裁判に発展するケースもありますが、そうした場合でも当事務所では最後までしっかりとサポートさせていただきます。
ご遺族のご意向を汲み、できるだけご納得いただけるようにサポートさせていただきますので、「保険会社の提示金額・内容・対応に納得がいかない」ということでしたら、一度私たちへご相談ください。