交通事故から示談までの流れ

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交通事故発生から示談までの流れは?

1.交通事故発生

警察に通報

交通事故に遭われたら、被害者であっても警察に通報しましょう。
警察に届出がない場合、交通事故証明書が発行されず、保険会社から補償が受けられないことがあります。

なお、交通事故証明書が“物損事故”となっている場合、医師に診断書を作成してもらって警察へ行き“人身事故”に切り替えてもらいましょう。
物損事故のままだと、その後の治療費などが保険会社から支払われないことがあるので注意が必要です。

保険会社に連絡

ご加入中の保険会社に連絡し、交通事故に遭った旨をお伝えください。
この時、弁護士費用特約が利用できるかどうかを確認しておくと良いでしょう。

2.医療機関を受診

怪我の有無にかかわらずきちんと受診

怪我の有無にかかわらず、事故後は医療機関を受診して適切な検査・診断を受けるようにしましょう。
事故後、しばらくしてから症状が現れ、後遺症となる可能性もあるので「大丈夫だろう」と軽視するのは禁物です。

なお、通院にかかった交通費(自家用車のガソリン代、電車代、バス代、タクシー代など)の領収書はきちんと保管しておくようにしましょう。

後遺障害等級認定を見据えた通院

今後、後遺障害等級認定が必要となる場合、事故直後の医師の診断や治療経過、通院状況などが大きな判断材料となりますので、先のことを見据えて適切に通院する必要があります。

お早めに弁護士へご相談いただければ、医師への症状の伝え方や通院の仕方などについてもアドバイスさせていただきます。

3.症状固定

医師に症状固定の時期を適切に判断してもらう

症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が望めない状態を言います。
ただ、症状固定の時期を判断するのは医師で、保険会社から「そろそろ治療を打ち切りませんか?」「まだ症状はあるのですか?」と言われて、症状固定を迫られてもそれを鵜呑みにする必要はありません。

症状固定になると、それ以降の治療費や通院交通費などは支払われなくなりますのでご注意ください。

「治療打ち切り」と言われたら弁護士へご相談を

もし、保険会社から一方的に「治療打ち切り」と言われてお困りでしたら、お気軽に弁護士へご相談ください。
保険会社と交渉し、ご依頼者様が必要とされる治療が受けられるようにサポートいたします。

4.後遺障害等級認定

医師に後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級認定を申請する際、医師に作成してもらう“後遺障害診断書”の内容が非常に重要となります。
適正な等級認定が受けられるように、医師にきちんと症状を伝えて必要事項を漏れなく記載してもらうようにしましょう。

弁護士に相談して適正な等級認定を

適正な後遺障害等級認定を受けるためには、専門的な知識が不可欠で、被害者の方がご自身で対応するよりも、専門家である弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
「提示された等級が適正かどうかわからない」というご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

5.示談交渉

一度合意するとやり直しできません

保険会社から示談金の提示を受けた時、一度弁護士へご相談いただくことをおすすめします。
保険会社が提示してきた示談金額が適正なものとは限らず、一度示談に合意してしまうとやり直しできませんので、示談書にサインする前にご連絡ください。

弁護士に依頼することで示談金が増額することも

保険会社は独自に設定した“任意保険基準”に基づいて示談金額を算出しますが、これは弁護士が介入した時に使用できる“弁護士(裁判)基準”よりも低い金額になるのが一般的です。
弁護士にご依頼いただくことで弁護士(裁判)基準で交渉できるようになり、提示された金額よりも増額させることが可能になります。

なお、示談交渉がまとまらない場合には訴訟の提起も検討しますが、この際も弁護士がしっかりとサポートさせていただきます。

6.示談成立

示談金の受け取り

示談交渉の内容に納得がいけば示談成立となり、適正な示談金は支払われます。

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